私立大学図書館協会西地区部会東海地区協議会情報化委員会規程

 

 (目 的)

第1条  本委員会は、東海地区協議会加盟館(以下「加盟館」という)における図書館システム及びネットワークに関する事業を協議し、運営することを目的とする。

 (事 業)

第2条  本委員会は第1条の目的を達成するため次のことを行なう。

(1)  図書館システム及びネットワークに関する研究

(2)  図書館システム及びネットワークに関する協議

(3)  図書館システムに関する情報交換会の開催

(4)  東海地区協議会から委託されたこと

(5)  東海地区協議会相互協力委員会との調整及び連携

(6)  その他委員会で必要と認めたこと

 (委 員)

第3条  本委員会は、東海地区協議会の総会で選出された加盟館(以下「委員校」という)の委員で組織する。

2      委員長校は、委員校の中から総会で選出する。

3      委員の委嘱は、理事校が行なう。

4      委員校の任期は2年とし、再任を妨げない。

 (運 営)

第4条  委員長校は議長となり、必要に応じて委員会を招集する。

2      本委員会は、第2条に定めることを達成するために必要な事項について審議する。

3      本委員会で審議した事項については、東海地区協議会に報告する。

 (研究会)

第5条  本委員会は必要に応じ研究会を持つことができる。

 (経 費)

第6条  本委員会の経費は、東海地区協議会からの交付金その他の収入をもって充てる。

 (改 廃)

第7条  本規程の改廃は、東海地区協議会の承認を必要とする。

 (附 則)

  本規程は、平成5年6月4日から施行する。

  この規程は、1999年5月28日から施行する。